相続問題の概要

皆様が直面される可能性のある「相続に関する問題」はだいたい以下の3つかと思います。

当事務所では,以下の3つの問題につき,多数の解決事例があり,すべて対応可能です。

 

1 遺産分割(遺産を分けること)

2 遺言作成

3 遺留分侵害額請求

 

以下,簡単に説明します。詳しくは,右の各項目をクリックください。

 

1 遺産分割

 

  被相続人が亡くなられた後に直面するのが,遺産分割です。

  遺産分割はだいたい以下の流れが想定されます。

  (1)遺産の範囲と相続人の範囲の確定

  (2)相続人間で遺産をどのように分けるのか(遺産分割)につき,話し合い(遺産分割協議

  (3)相続人間での話し合いでの解決が難しい場合は,家庭裁判所に対し,遺産分割調停を申立て

  (4)遺産分割調停でも解決できない場合は,家庭裁判所で審判を受ける

 

  なお,遺産分割については,被相続人の死亡後,「何カ月(または何年)以内にしないといけない」という決まりはありません(「相続税の申告期限が10カ月以内である」ことと混同される方がいます)。

  逆に,そのような期限の決まりがないために,ずっと遺産分割ができないまま,放置されているケースも結構あります。

 

  そのように放置されて,現在の所有者が「わからなくなっていた」り,「連絡がつきづらい」不動産が日本全国に多数あり,社会問題化しているため,2024年4月より,不動産につき「相続登記」が義務化されました。

  不動産の「相続登記の義務化」に関するご相談も,当然,お受けいたします。

 

2 遺言作成

 

  生前に,相続発生時に自身の財産をどのように処分するのかを決めるには,「遺言」(一般には「ゆいごん」といわれるケースが多いですが,法律用語では「いごん」と言います)が必要となります。

  その作成や保管にはいろいろいと決まった手続きがあり,それに反してしまうと,遺言は無効となる場合があり,ご意向とおり,自身の財産を処分できないことがあります。

  そのような事態を回避するには,ぜひ,一度,弁護士に遺言の作成につき,ご相談ください。

 

  もちろん,相続発生時における「遺言執行者」を弁護士が務めることも可能です。

 

3 遺留分侵害額請求

 

  「遺留分(いりゅうぶん)」とは,被相続人が遺言を作成したり,生前贈与をしたりしていて,法定相続人の法定相続分の1/2(配偶者及び子等の場合,親の場合は1/3)を侵害する場合に,侵害された分を取り戻す手続きです(兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは,兄弟姉妹に遺留分はありません)。

 

  例えば,遺言があり,「法定相続人の一部の方にすべての財産を相続させる」となっていたりして,自身の相続分がなく,困っておられる方もいらっしゃると思います。

  そのような場合でも,遺留分侵害額請求をすることで,「自身の法定相続分の原則半分を取り戻す」ことができる場合があります。

 

  あまり馴染みのない制度かもしれませんが,法定相続人としての権利を回復する大切な制度です。

  遺言や生前贈与があり,自身の遺留分が侵害されている方は,一度,遺留分侵害額請求をするのかどうかをご検討ください(遺留分侵害額請求は,自分から動かないと請求権は行使できません)。

 

  但し,遺留分侵害額請求は,「自身に相続権のある相続が発生したこと」と「自身の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知ったときから1年間行使しないと,その請求権が時効により消滅します。  

  さらに,相続開始から10年を経過してしまうと同様に時効によりその権利が消滅します。

 

  大切な権利ですので,その期限をきちんと把握いただき,ご対応をご検討いただけたらと思います。

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